これでわかった!金融商品取引法
(プロとアマの区分は?) Q02.金融商品取引法で、プロとアマの区分ができると聞いているのですが、どのようなものか教えてください。 A02.金融商品取引法は、投資の知識や経験に応じて、投資家を「特定投資家」と「一般投資家」という2つに区分しました。このうち、特定投資家をプロと呼び、一般投資家をアマと呼ぶことがあります。
A02.金融商品取引法は、投資の知識や経験に応じて、投資家を「特定投資家」と「一般投資家」という2つに区分しました。このうち、特定投資家をプロと呼び、一般投資家をアマと呼ぶことがあります。